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不動産登記法(ふどうさんとうきほう、平成16年6月18日法律第123号)とは、不動産登記に関する手続を定めた法律である。平成16年(2004年)に旧不動産登記法(明治32年法律第24号)が全面改正され内容が一新された。平成17年の改正で筆界特定制度が新たに設けられている。
構成
- 第一章 総則(1 - 5条)
- 第二章 登記所及び登記官(6 - 10条)
- 第三章 登記記録等(11 - 15条)
- 第四章 登記手続
- 第五章 登記事項の証明等(119 - 122条)
- 第六章 筆界特定
- 第一節 総則(123 - 130条)
- 第二節 筆界特定の手続
- 第一款 筆界特定の申請(131 - 133条)
- 第二款 筆界の調査等(134 - 141条)
- 第三節 筆界特定(142 - 145条)
- 第四節 雑則(146 - 150条)
- 第七章 雑則(151 - 158条)
- 第八章 罰則(159 - 164条)
- 附則
外部リンク
- 総務省法令データ提供システム
- 不動産登記法(法令データ提供システム フレームなし)
- 不動産登記令 フレームなし
- 不動産登記規則 フレームなし
- 旧不動産登記法(廃止法令 フレームなし)