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濃い緑:すでに署名と批准を済ませた国
黄緑:すでに署名はしたが批准していない国
白:署名していない国
灰色:欧州評議会に加盟していない国

ヨーロッパ地方言語・少数言語憲章(ヨーロッパちほうげんご・しょうすうげんごけんしょう、European Charter for Regional or Minority Languages, ECRML; Charte européenne des langues régionales ou minoritaires)とは欧州評議会の主導で1992年に採択されたヨーロッパ地方言語少数言語の保護・促進のためのヨーロッパの条約 (CETS 148) である。

概要


この憲章は、歴史的に(最近の他国からの移民も含めて)条約締結国の国民により使用されていて、多数者言語もしくは公用語と著しく異なったり、ある地方において使用されていたり、国家全体で言語的少数者によって使用されていたりする言語にのみ適用される。また、多数者の言語や公用語の方言、国家内の地方の歴史的構成員によって話されてきた言語、いろいろな地理上の地方で使われる、イディッシュ語ロマ語などの言語も含まれる。ある行政区画で公式に使われるスペインのカタルーニャ語のような言語は国家の公用語として分類されないため憲章により保護されることがある。他方、アイルランドアイルランド語が少数言語であるにもかかわらず国家の第1公用語としているためにこの憲章の利益を受けられないので調印できずにいる。イギリスは北アイルランドのアイルランド語について憲章を批准した。フランスは、調印はしているものの、憲法上フランスの言語について憲章を批准できないでいる。

この憲章では締約国がさまざまな方法で歴史的言語、地方言語、少数言語の保護および推進が取れるような措置が提供されている。保護には2つの段階がある。

  • すべての調印国は最低限の保護として言語の質の維持に努めなければならない。
  • 調印国は、保護する言語に高度な保護のために例示された一定範囲の取り組みについて、35項目以上において実施国での保証の同意が得られた場合、さらなる保護による利便性を宣言できる。

批准国


国名の後に続く言語が保護の対象である。国名、言語名はそれぞれ五十音順。

アルメニア


2002年1月25日批准

イギリス


2001年3月27日批准

ウクライナ


2005年9月19日批准

オーストリア


2001年6月28日批准

オランダ


1996年5月2日批准

キプロス


2002年8月26日批准

クロアチア


1997年11月5日批准

スイス


1997年12月23日批准

スウェーデン


2000年2月9日批准

スペイン


2001年4月9日批准

スロバキア


2001年9月5日批准

スロベニア


2000年10月4日批准

デンマーク


2000年9月8日批准

ドイツ


1998年9月16日批准

ノルウェー


1993年11月10日批准

ハンガリー


1995年4月26日批准

フィンランド


1994年11月9日批准

ポーランド


2009年2月12日批准

リヒテンシュタイン


1997年11月18日批准

ルクセンブルク


2005年6月22日批准

関連項目


外部リンク




多国間条約
ヨーロッパの言語
ヨーロッパの地域統合
言語政策
1994年の法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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