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マッカーサー草案は、1946年(昭和21年)2月12日、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)により作成された日本国憲法草案である。
起草にあたって日本の民間憲法草案(特に憲法研究会の「憲法草案要綱」)や、アメリカ合衆国憲法ほか世界各国の憲法が参考にされた。
概要
2月3日、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーは、憲法改正作業を日本政府に任せておいては、2月26日以降マッカーサーと共に日本管理の権限を持つ極東委員会の国際世論(特にソ連、オーストラリア)から、天皇制の廃止を要求されるおそれがあるとして、総司令部が憲法草案を起草することを判断した。このとき日本の憲法改正に際して守るべき三原則(マッカーサー・ノート)を、憲法草案起草の責任者コートニー・ホイットニー民政局長に示した。
- 天皇は国家の元首の地位にある。皇位は世襲される。天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使され、憲法に表明された国民の基本的意思に応えるものとする。
- 国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本が陸海空軍を持つ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。
- 日本の封建制度は廃止される。貴族の権利は、皇族を除き、現在生存する者一代以上には及ばない。華族の地位は、今後どのような国民的または市民的な政治権力を伴うものではない。予算の型は、イギリスの制度に倣うこと。
この三原則を受け、総司令部民政局には、憲法草案作成のため、立法権、行政権などの分野ごとに、条文の起草を担当する8つの委員会と全体の監督と調整を担当する運営委員会が設置された。
起草にあたったホイットニー局長以下25人のうち、ホイットニーを含む4人には弁護士経験があった。しかし、憲法学を専攻した者は一人もいなかったため、日本の民間憲法草案(特に憲法研究会の「憲法草案要綱」)や、アメリカ合衆国憲法ほか世界各国の憲法が参考にされた。
民政局での昼夜を徹した作業により、各委員会の試案は、2月7日以降、次々と出来上がった。これらの試案をもとに、運営委員会との協議に付された上で原案が作成され、さらに修正の手が加えられた。2月10日、最終的に九十二箇条の草案にまとめられ、マッカーサーに提出された。マッカーサーは、一部修正を指示した上でこの草案を了承し、最終的な調整作業を経た上で、2月12日に草案は完成した。
マッカーサーの承認を経て、2月13日、「マッカーサー草案」(GHQ草案)が日本政府に提示された。
日本政府は「マッカーサー草案」(GHQ草案)に基づき総司令部との折衝の下、4月17日、口語化と修正を加え「憲法改正草案」を発表。6月8日、昭和天皇臨席の下、枢密院はこれを可決、また8月24日、衆議院において若干の修正を加え圧倒的多数で可決、10月6日、貴族院は、若干の修正を加え可決した。翌7日、衆議院は貴族院回付案を可決し、帝国議会における憲法改正手続はすべて終了した。
憲法研究会の「憲法草案要綱」
1945年(昭和20年)12月26日、日本の民間憲法草案である憲法研究会の「憲法草案要綱」が新聞に発表された。5日後の12月31日には連合国軍総司令部(GHQ)で早くも英訳され、GHQのラウエル法規課長は、「この憲法草案に盛られている諸条項は、民主主義的で、賛成できるものである」とし、国民主権主義や国民投票制度などの規定については「いちじるしく自由主義的」と評価している。翌1946年1月11日に同案をたたき台とし、この要綱に欠けていた、憲法の最高法規性、違憲法令(立法)審査権、最高裁裁判官の選任方法、刑事裁判における人権保障(人身の自由規定)、地方公務員の選挙規定等10項目の原則を追加し、憲法草案に対する所見として「ラウエル文書」が作成された。
この結果、憲法研究会の「憲法草案要綱」はマッカーサー草案(GHQ草案)に大きな影響を与えたとされている。
現行日本国憲法との相違点
「マッカーサー草案」(GHQ草案)はアメリカ合衆国憲法を基調とするため人民中心的文体であるが。日本国憲法は大日本帝国憲法からの封建的文体を引き継ぐため、体制的・保守的文体である。
戦争の放棄
- 第八条 国民ノ一主権トシテノ戦争ハ之ヲ廃止ス他ノ国民トノ紛争解決ノ手段トシテノ武力ノ威嚇又ハ使用ハ永久ニ之ヲ廃棄ス
- 陸軍、海軍、空軍又ハ其ノ他ノ戦力ハ決シテ許諾セラルルコト無カルヘク又交戦状態ノ権利ハ決シテ国家ニ授与セラルルコト無カルヘシ[マッカーサー草案(GHQ草案)]
- 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。[日本国憲法]
日本国憲法第9条第2項冒頭に、「前項の目的を達するため」という文言が挿入されたことで(芦田修正)、第1項の指す侵略戦争を否定するのであって、自衛戦争を否定するものではないとの解釈が可能になった。このためGHQは、極東委員会からの要請として、「国務大臣はすべてcivilians(文民)たることを要する」と日本政府に指示、憲法第66条に文民規定が置かれることになった。
人権規定
- 第九条 日本国ノ人民ハ何等ノ干渉ヲ受クルコト無ク一切ノ基本的人権ヲ享有スル権利ヲ有ス[マッカーサー草案(GHQ草案)]
- 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。[日本国憲法]
- 第十一条 此ノ憲法ニ依リ宣言セラルル自由、権利及機会ハ人民ノ不断ノ監視ニ依リ確保セラルルモノニシテ人民ハ其ノ濫用ヲ防キ常ニ之ヲ共同ノ福祉ノ為ニ行使スル義務ヲ有ス[マッカーサー草案(GHQ草案)]
- 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[日本国憲法]
- 第十三条 一切ノ自然人ハ法律上平等ナリ政治的、経済的又ハ社会的関係ニ於テ人種、信条、性別、社会的身分、階級又ハ国籍起源ノ如何ニ依リ如何ナル差別的待遇モ許容又ハ黙認セラルルコト無カルヘシ[マッカーサー草案(GHQ草案)]
- 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。[日本国憲法]
- 第十六条 外国人ハ平等ニ法律ノ保護ヲ受クル権利ヲ有ス[マッカーサー草案(GHQ草案)]
- 第十六条に直接対応する条文は日本国憲法に存在しない
マッカーサー草案(GHQ草案)は、主語に「人民/何人/自然人」という語を用い、また「外国人に対する法の平等な保護」を定める条文を設けていた。日本国憲法では「人民/何人/自然人」は「何人」を除いて「国民」と書き換えられ、「外国人に対する法の平等な保護」を直接訴える条文は無くなっている。
第十一条「共同ノ福祉ノ為ニ」が第13条「公共の福祉に反しない限り」と改められ、「公共の福祉」が「人民ノ不断ノ監視」を求める自由、権利、機会により守られるという人民中心的文体から、「立法その他の国政の上」守られるという体制的・保守的文体へと改められている"Article XI. The freedoms, rights and opportunities enunciated by this Constitution are maintained by the eternal vigilance of the people and involve an obligation on the part of the people to prevent their abuse and to employ them always for the common good."がマッカーサー草案第11章の原文であるが、外務省訳には誤訳があり、「自由、権利、機会は、これらの乱用を防ぎ、公共の善へと用いる人民の義務を有する」と訳し、自由、権利、機会を主語にするべきであるのに、外務省訳は「人民ハ其ノ濫用ヲ防キ常ニ之ヲ共同ノ福祉ノ為ニ行使スル義務ヲ有ス」とし、自由、平等、権利ではなく人民を主語にしてしまっている。。
第十三条「法律上平等」が第14条「法の下の平等」に改められている。
最高裁判所の違憲法令審査権
- 第七十三条 最高法院ハ最終裁判所ナリ法律、命令、規則又ハ官憲ノ行為ノ憲法上合法ナリヤ否ヤノ決定カ問題ト為リタルトキハ憲法第三章ニ基ク又ハ関聯スル有ラユル場合ニ於テハ最高法院ノ判決ヲ以テ最終トス
- 法律、命令、規則又ハ官憲ノ行為ノ憲法上合法ナリヤ否ヤノ決定カ問題ト為リタル其ノ他ノ有ラユル場合ニ於テ国会最高法院ノ判決ヲ再審スルコトヲ得
- 再審ニ附スルコトヲ得ル最高法院ノ判決ハ国会議員全員ノ三分ノ二ノ賛成ヲ以テノミ之ヲ破棄スルコトヲ得国会ハ最高法院ノ判決ノ再審ニ関スル手続規則ヲ制定スヘシ[マッカーサー草案(GHQ草案)]
- 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。[マッカーサー草案(GHQ草案)]
国会による「最高裁判所の違憲判決」への再審手続きが削除されている。
地方自治
- 第八十七条 首都地方、市及町ノ住民ハ彼等ノ財産、事務及政治ヲ処理シ並ニ国会ノ制定スル法律ノ範囲内ニ於テ彼等自身ノ憲章ヲ作成スル権利ヲ奪ハルルコト無カルヘシ[マッカーサー草案(GHQ草案)]
- 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。[日本国憲法]
「住民」が「地方公共団体」に改められている。
脚注
外部リンク
- マッカーサー3原則(「マッカーサーノート」) 1946年2月3日
- マッカーサー原案(GHQ原案)作成作業の記録
- マッカーサー草案(GHQ草案) 1946年2月13日
- 憲法研究会「憲法草案要綱」 1945年12月2日
- ラウエル「私的グループによる憲法改正草案(憲法研究会案)に対する所見」(ラウエル文書) 1946年1月11日