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降伏文書に調印する[[梅津美治郎署名するダグラス・マッカーサー
ポツダム宣言(ポツダムせんげん、英語:The Potsdam Declaration)は、ポツダム会談での合意に基づいて、アメリカ合衆国(米国)、中華民国およびイギリス(英国)の首脳が、1945年(昭和20年)7月26日大日本帝国日本)に対して発した、第二次世界大戦太平洋戦争大東亜戦争))に関し、「全日本軍無条件降伏」等を求めた全13か条から成る宣言。

ソビエト連邦(ソ連)は後から加わり追認した。宣言を発した各国の名をとって、「米英支ソ四国共同宣言大東亜戦争終結ノ詔書(玉音放送の原文)では「米英支蘇」となっている。ともいう。

概要


ナチス・ドイツ降伏後の1945年(昭和20年)7月17日 - 8月2日にかけ、ベルリン郊外ポツダムにおいて、米国、英国、ソ連の3カ国の首脳(アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンイギリスの首相ウィンストン・チャーチルソビエト連邦共産党書記長ヨシフ・スターリン)が集まり、抗戦を続ける日本への対応と第二次世界大戦の戦後処理について話し合われた(ポツダム会談会談の途中、トルーマンに原子爆弾開発実験の成功が密かに伝えられた。。ポツダム宣言は、この会談の期間中、米国、英国と中華民国の3カ国首脳の共同声明として発表されたものである。会談に加わっていたソ連は、日本に対して中立の立場をとっていたため宣言発表の時点では加わっていない。英国代表として会談に出席していたチャーチル首相は、本国での総選挙敗北の報を受け急遽帰国、後継首相のクレメント・アトリーは総選挙後の後始末のために不在、さらに中華民国の代表である蒋介石(政府主席)はそもそも会談に参加していなかったため、トルーマンが自身を含めた3人分の署名を行った(蒋介石とは無線で了承を得て署名した)。

1945年(昭和20年)8月14日、日本政府は宣言の受諾を駐スイス及びスウェーデンの日本公使館経由で連合国側に通告、このことは翌8月15日に国民に発表された(玉音放送)。9月2日、東京湾内に停泊する米戦艦ミズーリの甲板で日本政府全権の重光葵大本営(日本軍)全権の梅津美治郎及び連合各国代表が、宣言の条項の誠実な履行等を定めた降伏文書(休戦協定)に調印した。これにより、宣言ははじめて法的な効力を持つこととなった。

(左から)アトリー、トルーマン、スターリン

内容


宣言の骨子は下記のとおり(日本語原文は縦書き)。

  1. 吾等(合衆国大統領、中華民国政府主席、及び英国総理大臣)は、吾等の数億の国民を代表し協議の上、日本国に対し戦争を終結する機会を与える。
  2. 3ヶ国の軍隊は増強を受け、日本に最後の打撃を加える用意を既に整えた。
  3. 世界の自由な人民に支持されたこの軍事力行使は、ドイツドイツ軍が完全に破壊されたと同様、日本と日本軍が完全に破壊される事を意味する。
  4. 日本が軍国主義者の指導を引き続き受けるかそれとも理性の道を歩むかを選ぶべき時が到来したのだ。
  5. 吾等の条件は以下のとおりであり、これについては譲歩しない。執行の遅れは認めない。
  6. 日本を世界征服へと導いた勢力を除去する。
  7. 第6条の新秩序が確立され戦争能力が失われたことが確認されるまでの日本国領域内諸地点の占領
  8. カイロ宣言の条項は履行されるべき。又日本国の主権は本州北海道九州及び四国ならびに吾等の決定する諸小島に限られなければならない。
  9. 日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出来る。
  10. 日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではない。一切の戦争犯罪人は処罰されること。民主主義的傾向の復活を強化すること。言論宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されること。
  11. 日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段のみを保有出来る。戦争と再軍備のためのそれは認められない。
  12. 日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立。これが確認されたら占領は解かれる
  13. 全日本軍の無条件降伏。以上の行動に於ける日本国政府の誠意について、同政府による保障が提供されること。これ以外の選択肢は、迅速且つ完全なる壊滅のみ。

影響



1945年(昭和20年)7月26日のポツダム宣言の発表に際し、日本政府は戦争終結のための手段としてその受諾を検討する一方、宣言中に天皇制が維持されるか否かについて言及がなかったことから、国体護持を求める主張を中心に、政府内で激しい議論が起こった。宣言における天皇の扱いについては、米国国務次官ジョセフ・グルー陸軍長官ヘンリー・スティムソンによる起草段階では天皇制を維持する旨の条項が含まれていたが、当時は米国政府内でもその是非について見解が定まっておらず、最終案では削除されていた。また、当時近衛文麿元首相を天皇の特使としてソ連に派遣し、和平の仲介を求める構想があったこともあり、結局、政府はポツダム宣言の黙殺を一旦は決定した。7月27日、日本政府は宣言の存在を論評なしに公表し、翌28日には読売新聞で「笑止、対日降伏條件」、毎日新聞で「笑止!米英蒋共同宣言、自惚れを撃破せん、聖戰飽くまで完遂」「白昼夢 錯覚を露呈」などと報道された。同日、鈴木貫太郎首相は記者会見で「共同聲明はカイロ會談の焼直しと思ふ、政府としては重大な価値あるものとは認めず「黙殺」し、斷固戰争完遂に邁進する」(毎日新聞、1945年(昭和20年)7月29日)と述べ、翌日朝日新聞で「政府は黙殺」などと報道された。この「黙殺」は日本の国家代表通信社である同盟通信社では「ignore it entirely(全面的に無視)」と翻訳され、またロイターAP通信では「Reject(拒否)」と訳され報道された。

ところが、8月6日には広島市への原子爆弾投下、9日には長崎市への原子爆弾投下が行われ、両市における甚大な被害が伝えられた。同日、ソ連が日ソ中立条約を一方的に破棄し、満州国朝鮮半島北部、南樺太への侵攻を開始した(ソ連対日参戦)。これらに衝撃を受けた日本政府は、8月9日御前会議で「国体の護持」を条件に宣言の受諾を決定し、8月10日に連合国に中立国を経てその旨を通告した。翌11日、米国政府は「日本の政体は日本国民が自由に表明する意思のもとに決定される」とし、また「降伏の時より、天皇及び日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる処置を執る連合軍最高司令官に従属する(subject to)」と回答した(「バーンズ回答」)。"subject to"の訳については「制限の下に置かれる」とする外務省と「隷属する」とする軍部の間の対立があり"subject to"の訳について「制限の下に置かれる」とする外務省の説は、当時外務省条約局第一課長だった下田武三の翻訳である。後年、下田は"subject to"は「隷属する」の意味では有るが、これでは軍部が受け入れないので、「制限の下に置かれる」と意訳したと説明している。さらに、米国の回答には「日本国の最終的の政治形態は『ポツダム』宣言に遵い日本国民の自由に表明する意志に拠り決定されるべきものとす」となっていたところを、下田は「日本国の最終的の政治形態は」の部分を「最終的の日本国の政府の形態は」と訳し、天皇は無傷でその下の政府の形態が国民の意志で決められると取れるように改めた。(出典:下田武三/著 戦後日本外交の証言 上 1984年(昭和59年)8月、行政問題研究所)、軍部強硬派が国体護持について再照会を主張したため、8月14日に改めて御前会議を開き、宣言受諾が決定され、同日付で終戦の詔勅が発せられた。同日、加瀬俊一スイス公使を通じて、宣言受諾に関する詔書を発布した旨、また受諾に伴い各種の用意がある旨が連合国側に伝えられた。

8月15日正午、日本政府は宣言の受諾と戦争の終結を国民に発表(玉音放送)。なお、陸海軍に停戦命令が出されたのは8月16日である。
宣言受諾とその発表を巡っては国内で混乱が見られ、宣言受諾が決定したという報が入ると、クーデターによって玉音放送を中止させて「本土決戦内閣」を樹立しようという陸軍青年将校の動きがあり、15日未明に一部部隊が皇居の一部や社団法人日本放送協会などを占拠したものの、陸軍首脳部の同意は得られず失敗に終わった(宮城事件)。

宣言受諾後も、ソ連や中国との間で戦闘が続いた。9月2日、日本政府は米戦艦ミズーリの艦上で降伏文書に調印した。その後も各戦線に残存していた日本軍と中国軍・アメリカ軍との小規模の戦闘は続いた。

ポツダム宣言と「無条件降伏」の当否


「無条件降伏」であるか否かは論争がある。「無条件降伏」についてはいくつかの見解があるが、軍隊の無条件降伏という点については一致した見解がなされている(軍部の無条件降伏後も各地で散発的・組織的な戦闘が発生した)。

国家に対する降伏については、ポツダム宣言自体が政府間の一つの条件であり、第5条には「吾等の条件は左の如し。吾等は右条件より離脱することなかるべし。右に代る条件存在せず。」と明言されている。「無条件降伏(降服・降譲)」という文字はポツダム宣言第十三條及び降伏文書第二項にも使用されているがこれは何れも日本の軍隊に関することであって、これが為にポツダム宣言の他の条項が当事者を拘束する効力を喪うものであると解すべきではない。なお日本は国体護持の条件を提示したが連合国からの回答はなく、日本政府は第12条に含意されているものと解釈してポツダム宣言を受諾している。

そもそもルーズベルトによる無条件降伏による「国家間の戦争終結方式」の提起は、英国・ソ連など連合国として参戦していた諸国を困惑させるものであった。またアメリカ政府内でルーズベルトとトルーマンの「無条件降伏」観に違いがあり、トルーマンの対日政策も当初は「条件付無条件降伏論」に立脚しながら占領初期に「条件」の契約性の否認を表明しており揺れがある 藤田宏郎「フランクリン・D・ローズベルトの無条件降伏論」(甲南大学法学部 甲南法学48(1)pp.1-36 20070900)http://ci.nii.ac.jp/naid/110006572542。トルーマンは、多くの側近の助言を受け日本に対する降伏要求については、無条件降伏の原則に一部修正を加え、ルーズベルトが否定した条件付降伏論の立場に立って対日降伏勧告のポツダム宣言を発した。
連合国としてではないが、米国内の通達としてトルーマン大統領からマッカサー元帥に対し行われた通達においてTOP SECRETであり事前に連合国各国の同意を得たものではなく、マッカーサーがこの文書が公開されることを望んだため、公表の事前に英ソ中各国政府に知らせる事を条件に大統領も同意した。なお対日占領政策の最高意思決定機関は極東委員会であり、その諮問機関である対日理事会の第一回会合は1946年4月5日。、「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない」趣旨の指令があり、米国大統領の対日政策の基本認識が示されている。この通達はトルーマン大統領からマッカーサー連合国最高司令官へのTOP SECRETの文章であり直接日本政府に通告されたものではないが、降伏文書(契約的性質を持つ文書)を交わしたアメリカが実質的にその契約性を否認していた証拠と解する立場もある大日本帝国議会第90回衆議院本会議7号昭和21年6月27日吉田茂(発言番号8)http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/seikengikai/S210627-h07.htm 焦点になる「契約的基礎」については第7回衆議院外務委員会昭和25年3号(2月8日並木芳雄・発言者番号117)6号(3月9日横田喜三郎・発言者番号3)、第10回参議院外務委員会昭和26年2号(1月31日黒田寿男・発言者番号83)などで論じられあるいは反論されている。第24回衆議院内閣委員会公聴会昭和31年1号(3月16日神川彦松)でも言及あり。

ポツダム宣言と領土問題


ポツダム宣言8条の規定は戦後日本の領土問題あるいは外交問題の焦点としてしばしば論じられる。
ソビエト社会主義共和国連邦(現在のロシア)については対日宣戦布告の8月8日にポツダム宣言への参加を表明しており、これは日ソ中立条約の廃止通告後の処理に違反している日ソ中立条約のソ連邦による廃棄通告は1945年4月5日であり、同条約は1946年4月25日に失効することになっていた。なおこの条約では日ソ両国は領土保全と不可侵を相互に尊重しあう義務を負っていた。 外務省。ソビエトはポツダム宣言や降伏文書に参加したもののサンフランシスコ平和条約に署名しておらず、南樺太および千島列島の領土権は未確定である。ソビエトは1945年9月3日までに歯舞諸島に至る全千島を占領し、1946年1月の連合軍最高司令官訓令SCAPIN第677号(指定島嶼部での日本政府の行政権停止訓令)直後に自国領土への編入宣言を行った。この時点での占領地の自国への併合は形式的には領土権の侵害であり、とくに北方四島については1858年の日露修好通商条約以来一貫した日本領土であり平和的に確定した国境線であったため、台湾満州朝鮮などとは異なり、カイロ宣言およびその条項を引き継ぐポツダム宣言に明白に違反している。一方でソビエトはヤルタ会談における協定による正当なものとする。その後、返還を条件に個別の平和条約締結交渉が行われることになっていたが日ソ共同宣言の段階日ソ共同宣言は外交文書(条約)であり同条約の締結と批准により戦争状態は終了し両国の国交が回復、関係も正常化したが、国境確定問題は先送りされているで停滞しており、2010年現在も戦争状態が終了したのみで平和条約の締結は実現していない。

中華人民共和国についてはポツダム宣言、降伏文書に参加しておらず(当時国家として存在しなかった。成立は1949年(昭和24年))、サンフランシスコ平和条約に署名もしていない。直接の領土に関する規範は日中共同声明および日中平和友好条約が基礎であり、日中共同声明において(台湾について)ポツダム宣言8項に立脚して処理することと声明し「三、中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。」、日中平和友好条約において領土保全の相互尊重を正式に締約した。また中華民国についてはポツダム宣言、降伏文書に参加しているがサンフランシスコ平和条約に参加しておらず、直接の領土に関する規定は日華平和条約(1952年8月5日発効)による。ただし1972年(昭和47年)9月29日に共同声明発出・平和友好条約締結による日中国交回復のために「終了」(事実上破棄)された。南沙諸島は1938年の領有宣言以来、日本領として台湾の一部を形成していたが、ポツダム宣言受諾による台湾の放棄が規定化されるなかで1949年フィリピンによる領有宣言、サンフランシスコ条約による日本の正式な放棄後の1973年にはベトナムの併合宣言、翌1974年の中華人民共和国の抗議声明など係争の対象となっている。北マリアナ諸島については1899年にドイツ領となって以降、日本の委任統治下にあったが、ポツダム宣言受託による行政権放棄にしたがい、1947年にアメリカの信託統治に変更され北マリアナ自治領を形成している。

その他


降伏文書として宮城県の特産品白石和紙が用いられ、マッカーサーが「紙は1000年持つそうだが、この条約も1000年持つように。」と言ったとされる。なお、ポツダム宣言文の日本語への翻訳は、当時外務省条約局第一課長であった下田武三が行った。

脚注




参考文献


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  • 加瀬俊一「加瀬俊一回想録」山手書房上下、1986
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  • GHQ参謀第2部編「マッカーサーレポート 第1巻」現代史料出版、1998
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  • 荒敬編「日本占領・外交関係資料集 第1巻」柏書房、1991
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  • 住本利男 「占領秘録」毎日新聞社 1965/中公文庫、1988
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  • 五百旗頭真「20世紀の日本3 占領期−首相たちの新日本」読売新聞社、1997、中公文庫、2002
  • 増田弘「マッカーサー フィリピン統治から日本占領へ」 中公新書 2009
  • 河原匡喜「マッカーサーが来た日 8月15日からの20日間」新人物往来社、1995
  • 仲晃「黙殺 ポツダム宣言の真実と日本の運命」NHKブックス(上下)、2000
  • 長谷川毅「暗闘 スターリン、トルーマンと日本降伏」中央公論新社、2006、中公文庫(上下)、2011
  • 保阪正康「新版 敗戦前後の日本人」朝日文庫、2007

関連項目


外部リンク



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