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ホップ(学名:Humulus lupulus)はアサ科のつる性多年草。雌雄異株。和名はセイヨウカラハナソウ(西洋唐花草)。ホップという名は、ベルギーのポペリンゲ(Poperinge)という町で植樹されたことに由来している。
毬花はビールの原料の一つで、苦味、香り、泡に重要であり、また雑菌の繁殖を抑え、ビールの保存性を高める働きがある。
全国の山地に自生する非常によく似た植物にカラハナソウ(H. lupulus var. cordifolius)があり、しばしばホップと混同される。これはホップの変種であり、ホップに比べて苦み成分が少ないのが特徴である。本来のホップは、日本国内では北海道の一部にのみ自生する。
植物の特徴
雌雄異株の蔓性(ツル性)植物。ツルの高さは7から12メートルになる。また多年生植物であるため、一度植えられるとその根株は10~30年引き抜かれずに使用される。雌株には「毬花」と呼ばれる松かさに似た花のようなもの(本当の花ではない)をつけ、この毬花がビールの原料になる。日本では未受精の毬花が用いられるが、地域によっては受精した毬花もビール醸造に用いられる。かつてはクワ科とされていたが、托葉が相互に合着しない、種子に胚乳がある等の理由でアサ科として分けられた。同じアサ科の植物にはカンナビス(大麻)があり、さらに同属にはカナムグラがある。大麻などには下記のフムロン(α酸)は存在しない。
歴史
原産はカフカス付近(黒海とカスピ海に挟まれた地域)と考えられている。紀元前の相当古い時代から西アジアおよびヨーロッパの山地に野生のホップが自生していたとされ、紀元前6世紀頃には、メソポタミア地方の新バビロニア王国やカフカス山脈付近のカフカス民族がビールに野生ホップを使用していたようである。エジプトでは薬用にされていたとも言われている。8世紀になるとドイツでホップの使用・栽培が始まり、次第にヨーロッパ各地に普及した。12世紀にはホップがビールの味付けに使われ始めた。しかし当時の主流はグルートビールと呼ばれる薬草や香草を使用したビールであった。14世紀から15世紀にかけてホップビールの持つ爽快な苦味や香り、日持ちの良さなどが高く評価されるようになり、ビールの主流になった。その理由はホップのもつ香味からではなく、むしろホップを入れて煮た麦汁から作ると腐りにくく長持ちするということからであった。ビールにホップが入れられるようになったこの頃からホップの栽培が普及するようになった。その後、1516年バイエルン公ヴィルヘルム4世により、ビール純粋令(「ビールは大麦、ホップ、水のみを原料とすべし」)が定められた。日本での栽培は1877年(明治10年)に、北海道開拓使が外国から苗を持ち込み栽培したのが始まりと言われる。
栽培地域
世界的にはドイツ、アメリカで最も多く栽培されており、チェコ、イギリス、フランス、中国、スロベニア、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、日本などで栽培されている。日本では東北地方と北海道でビール会社との契約栽培で生産されている。生産地としては北海道上富良野町や青森県三戸町、秋田県横手市大雄地区、岩手県遠野市、奥州市(江刺区)、軽米町、山形県東根市等が挙げられる。
ビールの苦味
ホップの毬花には、ルプリンと呼ばれる黄色の粒子が存在し、ビールに香りを付与する物質や苦味を付与する物質はこの中に含まれる。ルプリンに含まれるフムロン(α酸)は、ビール醸造の煮沸工程において、イソフムロン(イソα酸)へと変換される。このイソα酸こそがビールの苦味成分である。
ビール以外への応用
ビール以外の目的では、生薬としても健胃、鎮静効果があるとされ、またハーブの一種としてヨーロッパでは民間薬として用いられている北川勲、三川潮、庄司順三、滝戸道夫、友田正司、西岡五夫 共著「生薬学」(東京、廣川書店、1980年)253-254頁 。ホップには苦味成分、香り成分の他、キサントフモール、イソキサントフモール、8-プレニルナリンゲニンといった機能性を持つ物質が多く含まれている。これらホップ由来物質の多彩な機能性が科学的に研究され、エストロゲン様作用による更年期障害の改善作用エストロゲン作用による更年期障害の改善作用、睡眠時間延長作用、鎮静作用睡眠時間延長作用、鎮静作用、II型糖尿病患者に対するインスリン感受性の改善作用II型糖尿病患者に対するインスリン感受性の改善作用、胃液の分泌増加作用*胃液の分泌増加作用
、イソフムロンの肥満予防効果、などが報告されている。機能性食品の素材としても注目したい植物である。2006年6月には、サッポロビールによって、ホップ抽出物に含まれるポリフェノールの一種であるホップフラボノールに花粉症症状を軽減する効果があることが突き止められた</ref" onclick="window.open(this.href, '_blank'); return false;">http://www.sapporobeer.jp/kenkyu/frontia/kafun.html}}</ref>。
耐用年数
平成20年度税制改正において、法人税等の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、別表第四「生物の耐用年数表」によれば平成20年4月1日以後開始する事業年度にかかるホップの法定耐用年数は9年となった。
脚注
外部リンク