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フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニーフリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー(Friedrich Carl von Savigny、1779年2月21日-1861年10月25日)は、ドイツローマ法学者。近代私法(民法国際私法)の基礎を築いた法学者として名高く、大学教授として、プロイセン枢密顧問(Staatsrat)、裁判官、法律改正大臣として活躍した。

人物


フランクフルト・アム・マインで生まれる。祖先は第3回十字軍に参加したフランス騎士にまで遡れ、17世紀ユグノーであったためにドイツに亡命して財産を築いたという。名家であったが、12歳で父を失い、母もその衝撃で翌年に死亡、12人いたとされる兄弟もこの時までに全員死亡していた。そのため、遠縁の帝室裁判所判事に引き取られた。生前の母の勧めでフランス語を、育ての親の勧めで法律学を学び、16歳でマールブルク大学に入り、更にゲッティンゲン大学でも学んだ。マールブルク大でヴァイスPhilipp Friedrich Weiss、1766年-1808年、ドイツ・ローマ法史における最後の典雅法学者とされている。教授と出会い、ローマ法研究に関心を抱いた。1800年彼はマールブルク大学で学位を受け(なお、学位論文は刑法であったという)、同大学の講師から翌年には早くも員外教授に抜擢された。1803年に『占有権論(Das Recht des Besitzes)』を発表すると、翌年からヨーロッパ各地を旅してローマ法の史料を収集する。門人で後に論敵となるヤーコプ・グリムとであったのもこの旅のことであった。1810年に新設のベルリン大学に招聘され、2年後には創立以来の初代総長ヨハン・ゴットリープ・フィヒテの後を受けてわずか33歳で総長に抜擢されたのである。1813年、サヴィニーはわずか1年で総長を辞任したが、そのころナポレオン1世の敗北を受けてナポレオン時代にドイツに導入されたナポレオン法典を排除すべきかどうか、仮に排除するとしてもその後に旧来の法を復旧させるのか新たな法制を導入するのかが論争となっていた。サヴィニーもこの論争に加担して1814年には、『立法と法学に対するわれわれの時代の使命について』を著して、ドイツの法学は民法典を制定するまで成熟していない、法学を成熟させることこそ先決であると説き、アントン・フリードリヒ・ユストゥス・ティボーとの論争に勝利した。なお、サヴィニーが統一民法典編纂に反対したのは、単にティボーの啓蒙主義的な理性法に対する歴史法からの反対というだけでなく、政治的意図があったといわれる。そもそも、ティボーの主張(『ドイツ一般民法典の必要性について(Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland)』(1814年))にも政治的意図があった。ティボーは、統一民法典編纂により、ナポレオン戦争後のドイツの保守反動の動き(領邦体制温存)に対抗し、ドイツ統一を願う国民主義的・自由主義的運動を擁護しようとしたのである。これに対し、サヴィニーは、領邦体制を含め神聖ローマ帝国の国制を基本的に望ましいものと考えており、また、神聖ローマ帝国において通用し、自らの研究対象でもあるローマ法の延命・救済を図りたいと考えていた。また、当時の政治状況的にもプロイセン王国オーストリア帝国バイエルン王国などが割拠している状況では、仮にティボーの主張が認められても実際の法典成立に至るまでの合意を獲得するのは不可能であるとも見ていた。したがって、サヴィニーにとっては、その時点におけるドイツの法の分裂状態は必ずしも克服すべき対象では無く、そこから統一民法典編纂に反対したのである。

欧州中を旅行して文献を収集し、『中世ローマ法史(Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter)』全6巻を著した。

歴史法学と呼ばれる方法に基き、ローマ法の近代化に努め、『現代ローマ法の体系(System des heutigen Römischen Rechts)』全八巻などを著した。1861年に逝去するが、彼の門弟たちは、いわゆるパンデクテン法学を発展させ、ドイツ民法典の基礎を築いた。

民法学においては、意思表示理論法人擬制説を提唱したことで知られる。

なお、いわゆるグリム兄弟の一人ヤーコプ・グリムは、マールブルク大学で彼の教えを受けて歴史法学の方法論に感銘し、ゲルマン法ゲルマン言語などのゲルマン研究に向かった(グリムの法則グリム童話は日本でも良く知られている)。だが、やがてグリムはローマ法も所詮は外来の法律に過ぎないとしてサヴィニーの歴史法学を批判する立場を採ってゲルマニステン法学を唱えるようになっていくことになる。

夫人のクニグンデ・ブレンターノはブレンターノ兄弟姉妹の1人である。

脚注


参考文献


  • サヴィニー/小橋一郎訳『現代ローマ法体系』(成文堂、1993年~2009年)
  • サヴィニー/服部栄三訳『法学方法論』(日本評論社、1958年)
  • 河上倫逸『法の社会文化史 ヨーロッパ学識法の形成からドイツ歴史法学の成立まで』(ミネルヴァ書房、1989年) ISBN 4623019209
  • 耳野健二『サヴィニーの法思考』(未来社、1998年) ISBN 4624011457
  • 堅田剛『法の詩学―グリムの世界』(新曜社、1985年)

関連項目



ドイツの法学者
民法学者
国際私法学者
ローマ法学者
ドイツの裁判官
19世紀の社会科学者
歴史学派の人物
フンボルト大学ベルリンの教員
フィリップ大学マールブルクの教員
フランクフルト・アム・マイン出身の人物
1779年生
1861年没



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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