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コーポレーション()は、英米法の概念。1人又は2人以上の自然人又は法人を社員とする法人である。省略記号は「Corp.」。body corporateともいう。法令において特別な定義がなされることも多い。
本来的な意義においては、営利・非営利を問わず、例えば、国王、司教、高官、地方自治体、慈善団体、株式会社なども含まれる。
概要
米国では、営利法人 である事業コーポレーション 、剰余金の分配を目的とはせず共益事業又は公益事業を行う非営利法人 、地域住民が設立する地方政府の法的実体である自治体 等の様々なコーポレーションがあるが、一般には、事業コーポレーション のことをコーポレーションという。事業コーポレーション は企業形態の1つであり、株式会社に分類される。イギリスでいう有限責任会社 、特にその中の株式有限責任会社 に相当する。事業コーポレーション は、米国やカナダにおいて、各州の会社法に基づく基本的な会社形態として広く採用されている。
英国の会社やLLPは登記されることにより になるとされる。なお、英国では社会の利益を目的とする団体も会社 として設立することができる。
英国の2006年会社法 における定義としては、 及び は連合王国外において設立されたものを含むが、単独コーポレーション を含まず、また、パートナーシップ はその準拠法上body corporateとされていなければ、法人であるか否かを問わず含まないものとしている。
英国法における単独コーポレーション は、独任制の役職 に法人格が付与されたものであり、国王、司教、高官や多くの市の市長など、その地位に就く人物の交代にかかわらず資格が継承されるものとされる。単独コーポレーションの効果として、例えば、ある団体において単独コーポレーションとしての市長を当該団体の理事に選任した場合、当該団体の理事の任期の途中で市長が交代したとしても後任の市長が継続して当該団体の理事の地位にあることとなる。
コーポレーションの構成員
事業コーポレーション の場合、コーポレーションの構成員は株式 (share/stock) を保有し、株主 と呼ばれる。非営利法人の場合には、コーポレーションの構成員は社員 と通常呼ばれる。
ただし、英国の会社法 においては、株式を発行する会社でも、その構成員は社員 である。
関連項目